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公判弁護(情状弁護・否認弁護)

よくあるご相談

まずは公判に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 保釈して欲しい。
  • 痴漢の否認事件で在宅だったが、最近起訴状が届いた。公判を担当して欲しい。
  • 過失運転致死傷罪で起訴された。公判を担当して欲しい。
  • 捜査段階までは国選弁護士だったが起訴されたので私選弁護士に切り替えたい。
  • 執行猶予中にまた犯罪を犯してしまった。再度の執行猶予を得たい。
  • 薬物事件でなんとしても執行猶予を得たいので公判弁護をお願いしたい。
  • オレオレ詐欺等の特殊詐欺事件の弁護をお願いしたい。

捜査終了後はどうなるの?

起訴後に保釈請求をすることになります!

捜査段階が終わり、検察官が起訴をすると、今度は公判段階に入ります。

起訴後は保釈請求をすることができるようになりますので、まずは保釈が認められるか否かが重要といえます。身元引受人や保釈金等を準備して保釈請求しなくてはいけないのですが、まずはこれらをスピーディに行うことが重要といえます。

否認していたらどうなるの?

保釈を認められることが難しいです…

否認事件の場合、第1回公判前に保釈が認められることは中々ありません。しかし、公判の進捗や時期を見計らってできるだけ早く保釈請求することが重要といえます。

次に公判ですが、犯行を認めており、執行猶予を目指す場合には、いわゆる情状弁護が非常に重要といえます。犯行自体の悪質性(犯情)はあとで動かすことはできませんが、そこまで悪質でないという事情を証拠関係を精査して探し出すことが重要といえます。犯行後の情状(一般情状)については、努力することによって作り出すことができますので、犯罪の内容に合わせて適切な対処をすることが重要といえます。

情状の適切な対処ってどういうこと?

たとえば、被害者いる犯罪の場合、被害者と示談をしたことがとても強い情状事実になるといえます。

また性犯罪や薬物犯罪、クレプトマニアの場合には適切な治療を行っている事実も重要な情状事実になるといえます。

このように適切な活動をするため、専門家である弁護士から適切な指示を受ける必要があるのはいうまでもありません。

情状弁護は専門性が高く非常に難しいといえます。

犯行を否認している場合には、公判で無罪を争うことになります。検察官の請求予定の証拠を検討するとともに、検察官が隠し持っている証拠の開示を受けて、総合的に精査する必要があります。検察官が都合良く証拠を選別している場合でも、開示された証拠を精査することで、検察官の立証のほころびが判明することもあります。また、重要なのは被害者とされる方や目撃者とされる方の証人尋問です。ここで、証言の信用性を弾劾できればとても強いといえます。

否認事件こそ検察官と毅然と闘える弁護士が必要といえます。

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