〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分
営業時間 | 9:00~21:00 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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まずは在宅事件に関して、よく相談されることをご紹介します。
盗撮事件、痴漢事件、暴行、傷害事件等、比較的軽微な犯罪の場合、警察に立件されたとしても全てが逮捕されるわけではありません。むしろ、このような軽微な犯罪の場合、在宅事件として処理されることが多いといえます。
しかし、警察に逮捕されなかったとしても安心してはいけません。刑事手続は淡々と進んでいきます。
警察の次は検察に送致されます。検察に送致された場合、呼び出し等があり、終局処分がなされます。
盗撮事件、痴漢事件、暴行、比較的軽微な傷害等の場合、犯行を認めている場合には罰金になることが多いと言えます。罰金といっても立派な刑罰であり、前科が付くことになります。
犯行を否認していた場合でも、しっかりとした取調べ対応をしないと、否認したまま起訴されることになります。否認したまま起訴されると、略式罰金とはならずに、正式な刑事裁判を受けることになります。あとは裁判の中で無罪を争っていくことになります。
このように、犯行を認めている場合、否認している場合でも、逮捕されていないからといって油断することは禁物です。在宅で捜査が進んでいる間に、しっかりとした対応をすれば事態は好転することが多いです。
犯行を認めている場合、検察官が処分をするまでの間に被害者と示談することによって不起訴処分になりことも多いといえます。
また、犯行を否認している場合でも、しっかりとした取調べ対応をすることによって、嫌疑不十分で不起訴になることも考えられます。
不起訴になれば前科が付くことはありません。
在宅で捜査が進んでいる間に専門家である弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要といえます。
弊所弁護士は在宅事件の弁護経験が豊富です。
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