〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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う。 これは今担当している話なのだが、「職務質問」って言葉を聞いたことがある人は多いと思う。単純には警察官が「ちょっといいですか?」などといって声をかけてくるあれである。
警察がやることだから自由に声をかけられると思われていそうだが、実はそんなことはなく、法律で一応職務質問してもいい場合というのが決められている。いくつか根拠があるのだが、一番よく使われていると思われるのは、警察官職務執行法という法律の2条である。警職法2条、と呼称が使われている。
この条文は、4項まであって、使われるのは1項が多い。1項は、「警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。(以下略)」
という内容なのだが、細かい法律論は抜きにして単純な日本語として解釈しても、それなりのハードルが課せられているとわかると思われる。
口語調で言えば「あの人の動きめっちゃ怪しい。なにか悪いことしてるわ」または「今から何か悪いことしそう」とか、「さっき起きた事件のこと知ってそう」という状況が見受けられる人に、声をかけられる、という内容である。
大声で叫んでいて暴れている人、とか、近くで殺人事件が起きて警察官が犯人捜索中という状況下で服に血がべったりついている人、とか、そういう状況を一応想定している。
当たり前のようだが、警察官が安易に誰彼構わずかけてよいとはなってないわけである。例えば「もちもに見せろ」などというのは、プライバシーの侵害であり、警察官が思い付きで誰に対してもこういったことが簡単にできてしまうのでは、権力による支配と同じになってしまうからである。
さて、今担当している事件で、依頼者がこの警職法2条で声をかけられ、結局これをきっかけに逮捕、起訴され手裁判になってしまったのだが、職務質問に疑問ありとして職質を担当した警察官を尋問することになった。そこでまず検察官から警察官に「なぜ声をかけたんですか?」と質問がされたとき、警察官は「こちらをちらちら見ていたので」といった。
この時点で私は吹き出しそうになったのだが、勘の良い人は、その意味は分かると思う。
弁護人の尋問ターンが来たので、この点について私は、警察官の職務執行の根拠が警職法2条であることを確認したうえで「上げ足とる趣旨じゃないので警職法2条の条文の大体の内容で言えますか?」と聞いた。警察官は、不遜な態度で、上記の条文を「正確に」いった。なんというのか、私の質問の趣旨が「ちゃんと言えないだろ」と思ったのか、条文を正しくいって、目に見えてわかる「どや顔」をしてきた。
「上げ足とる目的じゃない」と言っているのに何をどや顔してんだ、と思いつつ、私は、続けざまに「そうそう、その通りです。で、お聞きするのですが、あなたが職務質問をしようと思ったのは『被告人があなたをちらちらみていたから』でしたよね」と聞いたら、警察官は力強く「はい」と答えた。私としては、これで目的達成である。
「ちらちら警察官を見ている」人は、「犯罪をした疑いがある」「これから犯罪をしそう」「犯罪について何か知っている」となるか?はっきり言ってあほすぎて笑いが止まらない。という感じで私は不謹慎にもついつい尋問中にニヤニヤしてしまった。このように、条文の内容などお構いなしに身勝手な理由でなされているのが現代実務での現状である
裁判官もわかったようで、その警察官に「あの、警察官がいたら普通ちらちら見るものなので、もっと声をかけた理由はほかになかったですか?」と聞いていた。裁判官も警職法2条に当たるか?思ったわけである。私は内心で「ですよね」と思って聞いていたが、警察官の答えは、「私の経験上…」という説明で結局主観でというだけの理由のない答えしか出てこなかった。
そういう主観を排除するための法律なので、客観状況で、「怪しさ」を説明できないと意味はないわけです。
実務の実情は、このように警察官が法律を守らずに好き勝手にやりたい放題やっていることが実に多い。ほとんどそうだといってもいいくらいである。法律を守っている警察官はいないのではないかと思うほどである。この点については、いろいろと問題点はあるのだが、一番は「馬鹿に権力を与える」からだと私は思っている。
なんにでも当てはまる話だが、道具というのは使い方を誤れば時に人を傷つける。「馬鹿と鋏は使いよう」という諺は、危ない道具も馬鹿と同じく、使い方によって有用という意味で、裏を返せば使い方を間違えば悪い結果を生むという意味を内包している。これは、馬鹿は役立たず、はさみは危険な道具という考えが前提となっている。
法律は人を不利益に陥れることができる強力なツールである。だから使い方を間違えてはならず、正しく使える素養を持つものに正しく使わせることが求められる。しかし現代日本国では馬鹿が法律を使えることになっているため、間違いが平然の行われている。
馬鹿は使いようかもしれないが、馬鹿にははさみを使わせてはいけない、と感じた今日この頃である。
日本の検察官や警察官は本当に甘えていると思う。弁護士界隈で言われているのは、普通の民事事件は依頼者が相手の弁護士のところに行って自分の言い分を文書にしてもらう、なんてことはあり得ないのに、刑事事件では、相手である検察官が味方である弁護士のたちを排除してマンツーマンで取り調べができる。というのは非常に歪んでいる。ということである。
諸外国からもこの点はかなり批判されていて、実は取り調べに弁護士立ち合いがないというのは、法律先進国では結構レアなのである。
最近検察官が取り調べで相当な暴言を吐いた。ということで国家賠償請求がされたという事件もあったが、なんでこんなことが起きるかというと検察官が未熟だからである。
検察官に選ばれる人ってのは司法試験を一回でパスした人が多く、その中でも修習の成績の良い人が選ばれるのだが、要するに新卒でそのまま検察官になるケースが多い。
当たり前と思うかもしれないが、司法試験自体受かるまでに何年も費やしてる人のほうが多く実際には様々な社会経験を経ている人がそれなりに多い。だから、同じ資格であっても検察官はほぼすべて新卒でうめられており、弁護士のほうが社会経験が多い人が圧倒的に多い。
じゃあそれの何が問題なのかというと、検察官は独任制の国家試験であり要するに、一人で国家権力であるため、多分一般の人がイメージできないくらいどでかい権力をもっているということである。
さて、社会経験のない小僧がどでかい権力を手にしたらどうなるのか。全てではないにせよ、たいていの人間が、自分の力に酔いしれ、自分が偉い・強いと錯覚してしまい、その力を振りかざすのである。自分を律する力のある人はそれだけで非凡であり、それは少数派であるから、圧倒的多数は平凡な勘違いした小僧であり勘違い君(さん)が生まれるわけである。
よく子役タレントが子供の時に売れて調子に乗ったことで大人になったときにしっぺ返しを食らったなどとテレビでネタ的に言っているのを見ることがあるが、あれと似ている。
世の中のなにもわかっていない未熟な小僧がいきなり強大な権力を持つことにより、自分の能力を超えた力を振りかざすわけである。
ゆうなれば、銃の扱いを知らない子供が銃を持って面白半分にバンバンと撃ちまくるがごとく検察官の横暴さは酷いもんであり、特にここ最近の若い検事は質が低い。
いつも感じることは”考える力がない奴はしゃべるな”ということであるが、社会の何の役にも立っていないバカがただ権力を振りかざすだけで国民の税金から相当大金の給与がもらえるというシステムの日本は、未来永劫好景気なることはないのだろうと思う。
総理にに脱税疑惑が浮上するような国だしね…。それでも国が沈まないのだから、平和といえば平和か。
地元静岡の再審事件で、ある方の無罪が確定した、というニュースがよく報道される。弁護士にとって、再審を諦めずに続けることは、それがライフワークにとって代わるほどの労力が必要であり、たづさわった弁護士の方々には敬意を表する。
しかし本来、再審が通ったことが注目されるような国家は法治国家とは言えない。再審とは、間違いを正す手続きであるが、間違いが見つかったら正すのは当然である。人は間違いを犯す生き物であり、弁護士は当然として、検察官や裁判官で間違う。実務で少なからづ実体験としてこれを経験する。
何でもかんでも受け入れるというのは現実的ではないが、比較的確固たる根拠を持って『間違い』と示せる事件は相当数に上る。
私も明確な根拠を持って『これは冤罪だね』と他者に言わせられると確信できる事件をいくつか(沢山はさすがにないが)持っているが、実際実務の起訴の少なく見ても2割程度は、間違いなく無罪である、といえる事件というのが実態であり、これは一般市民の人には伝わってないであろう。検察官も完璧ではないから、精度の高い仕事をしていたって普通に誤りは混入するのは当然で、結構な数の起訴が冤罪または無罪となるべき事件なのである。
そういった実態を目にしたとき、一つには、検察官という国家機関がやったことに間違いがあるなんてとんでもない。なにがなんでも間違いを認めないというスタイルを貫かないと国民の信頼が揺らぐ。などという考えは、権力側にいれば思い浮かぶであろう。しかし、「国民の信頼」は何も「間違わない国家」だけに寄せられるとは限らないと思う。検察官は犯罪をしたもの「嘘をつかず、隠さず話せ」と迫るが、それならば、検察官や裁判官だって「間違いに気づきました。謝して訂正します」と潔く言うほうが、模範的国家として国民からの厚い信頼を寄せられる、という考え方だって成り立つと私は思う。
現在再審が通って無罪となった事件のほとんどは、捜査機関が「容疑者に有利な証拠を隠していた」という事件であるのだが、そのような隠蔽は、最初の裁判時点で検察官が保有している証拠を「潔く」開示していれば暴けるものであり、それ以前に、起訴する前に「これを出したら無罪になるな」と検察官はわかるのであるから「とにかく犯人を作ろう」などと思わずに「潔く」基礎を止めれば済んだ話である。
はっきり言って検察官(それを後押しして守る裁判所)は闇である。
「卑怯」がこれほど当てはまる機関はない。と本気で思う。そうだから、とはつながらないかもしれないが,はっきりしていることは、多くの事件で誤り(証拠を隠蔽するのも広い意味では「誤り=間違い」である)はあるのであり、それが時間がたった後に判明することもあるのであるから、判明した時に即座に正せる手続きになっていなければ、法治国家(正しい事実が真実とすることを前提とする)などとは到底言えない。再審に時間がかかり狭き門であるという時点で、国家は誤りを認めない、というスタンスであり、そこに信頼など寄せられない。
"判決が活気的" "再審が認められてよかった” ”弁護士頑張った” こういった評価は当然間違いではない。しかし、事件の当事者は冤罪をかけられた本人であり、本人が失った莫大な時間は今後永遠に戻らず、その時間で享受できたはずの沢山の幸せは、今後永遠に散り戻すことはできない。そこが一番の問題なのであり、そのことに目を向けずして再審の結果を語ることは私は間違いだと私は思う。
解決事例でも紹介した職務質問の留め置きについて、刑事裁判上では任意の限界を超えて違法と認定されたものがある。この事例では、職務質問をされその留め置き中に警察官の有形力行使が問題となった事件である。職務質問では多くの裁判例が存在し一概には言えないが、一定程度の許される有形力と違法とされる有形力に分けることができる。例えば、肩に手をかけたり、手を引くくらいであれば許容されるし、車の発信を防ぐためにキーを抜くなどの有形力は許容範囲とされている。逆に、勝手にポケットの中に手を突っ込んで物を取り出したり、カバンを開けたりするものは事案によって判例もまちまちである。
今回の事案では、車に乗り込もうとする被疑者に対しそれを阻止しようと警察官が被疑者の後方から羽交い絞めして阻止を試みたというものだ。被疑者曰く警察官数人に囲まれてもみくちゃにされた挙句後方に倒れかけ両足が浮いたというのである。足が浮けば、当然体はコントロール不可能になり自由は奪われる。被疑者といえどもいまだ任意捜査中に変わりはなく行動の自由は保障されているといえ、この行動の自由を制限し強制的に自由を奪うのは強制処分であり、令状なしではできない行為となる。
そこで被疑者が主張する警察官の有形力行使の瞬間を、カーロケーター映像を解析し見つけ出したのである。警察官が群がり、見ずらくはあるものの確かに被疑者が言うことと符合する場面が映っていたのである。これを証拠として違法な有形力行使を利用して獲得した証拠は違法収集証拠として排除されるべきであると争った。
結果として警察の獲得した証拠は、肯定されたものの被疑者の後方から抱えて引っ張る行為、ベルトをつかんで引っ張る行為は、任意捜査の限界を超え違法と認定されたのである。
そこで本来後方に引っ張られて脚が浮いたとする被疑者は、認定内容には納得できず、この違法行為を国家賠償訴訟で争うことにし、現在も進行中である。依頼者は、お金が欲しい訳でなく、刑事事件でたとえ違法認定が出ても、依頼者本人には何ら影響がなかったことで、そうなると警察官のした行為はだれが責任を取るのかというのである。ここで違法とされた行為は裁判ではっきりと違法とされたからには、だれかが責任を取るべきだと主張しているのだ。
提起した国賠訴訟では、刑事事件で違法とされた有形力行使の場面を注意義務違反と主張し国賠法上も違法であると争っているわけだ。
結果はまだだが、仮に国賠訴訟で原告敗訴ということになれば、刑事事件で違法と認定されても警察官のしたことは無答責となり結局責任を取る人がいなくなってしまうのだ。警察官は、法を遵守するのが当然の立場であるのならば、原告の言い分が汲まれても当然であるし、任意捜査の過程で警察官の行為が多少行き過ぎても責任は問われないとなれば暴走する警察官が出てくるおそれもあるのだ。権力側の違法行為は厳正に裁いてほしいものである。
この結果は、また報告しようと思う。
事件を起こして実刑となれば当然刑事施設すなわち刑務所に入ることとなる。初犯であれば初犯刑務所での受刑になり再犯であれば再犯刑務所での受刑になる。近年の刑事施設は、社会復帰後の仕事先、就職先で少しでも役立ててもらおうと各種資格取得を推奨しているとのこと。
再犯より初犯刑務所の方が各種資格を取り揃えているとのこと。施設の中で取得できる資格は比較的誰でも取得しやすいものが多いと聞く。犯罪を犯し実刑になったとしてもそこで投げやりになったり人生を諦めるようなことはしてほしくない。ものは考えようで、落ちるところまで落ちたからこそできることもあるというものだ。
刑務所の中は厳しい世界ではあっても、余暇時間は十分ある。その時間を将来のために使うというのは有意義なことと考える。
どんな資格でも、楽に取得できるものなどないのだから目標を定めそれに向かってひたすら頑張るしかない。弁護士資格もそうなのだが、記憶定着の秘訣は、毎日短時間でも学習するほかない。反復練習、反復学習が一番の学習方法だ。あとモチベーション維持のためには何が有効かといえば、ズバリ目標とする資格を手にしたとき、何ができて、何が変わるか?プラスになることをできるだけ多く書き出すことでやる気がわき、学習にも力が入るはずだ。例えば、名刺一つにしても、肩書に司法書士、行政書士、宅建士などと入った名刺が持てる。たったこれだけのことでも今までとは違う自分がいるようでやる気が出ると思う。
今からでは遅いということなどないのだから、資格取得を考えている人は、参考にしてほしいと思う。
皆さんはカーロケーターシステムというものをご存じだろうか?カーロケーターというのは、いわゆるドライブレコーダーみたいなものと考えてくれて差し支えない。愛知県を例にとれば、県内の捜査車両全台に設置済みであり、走行中は常に撮影しているものである。
システムは、警職法第2条に規定する警察の責務を果たす目的で行われる警察官の職務執行の検証および現に行われ、又は行われようとしている犯罪等の証拠保全に資することを目的として運用することとなっている。これら運用にかかる通達の内容は、都道府県により多少の違いはあると思うが、ほぼ違いはないと考えている。というのも、都道府県によっては、愛知県よりも設置が進んでない県も存在するからだ。
運用基準によれば、その扱いは厳格で細部にわたって取り決められている。撮影された映像がどんな時にどのように保全され、いつだれが閲覧したか?また、いつ削除されたのかも明確にわかるのだ。
このカーロケーターシステムの映像が刑事事件において有力な証拠となることがある。今や防犯カメラは至るところについており、犯行現場のリアルなシーンを映し出し、ニュースでも毎日のように見ることができる。それと同様にカーロケーターシステムも客観的な視点で映像を残していることになる。逃走車両に逃げられても映像から事後捜査は可能であるし、事故の瞬間やときには犯罪そのものを記録することもある。ひと昔前であれば、映像など残されていないのが当たり前であったのが、事件によっては客観的映像の存在は、公判証言よりはるかに真実を物語ってくれるものとなるし、時には証言の噓をも暴いてくれるのだ。当然警察の捜査の態様などが映り込むこともあるので、その映像をもとに違法捜査や、追跡などで行き過ぎがないか等も確認できてしまう。ただ一般人はたとえ行政文書開示を行っても映像を記録する基準などは犯罪捜査にかかわる事としてマスキングされてしまうので知ることができない。
いわば警察が、恣意的取り扱いの下、保存しないことも考えられないこともないわけで、事故、交通違反などの反則切符を切られた時などでどうしても納得がいかないときは、切符にサイン押印などせずにのちに争う姿勢を示せば運用基準通りなら、必ず映像は保存されるので、その映像をもととに潔白を晴らせばいいと考える。こんなことをいうのも友人が制限速度より遅いパトカーを追い抜こうとしたとき、パトカーが速度を上げ並走し、いったん速度を落として走行車線に戻ろうとすればパトカーも減速し、再度追い越しをかけたらまたもや並走され、しびれを切らして速度を上げたら速度超過で違反切符を切られるというあり得ない話をしていたからだ。友人は、ドライブレコーダーがついて無く反論したがなんと警察官に、『裁判でもなんでもしたら。どうせあなたが負けますよ』と言われたそうで、こんな時逆にパトカーの映像に目が向けば何とかなったと思い書かせてもらうことにした。因みに、サインをしてしまえば、警察官は適正な取り締まりだったとして映像は保存されず、上書きされてしまうのでのちに争う姿勢を見せたら保存されるはずなので参考までに。また、職務質問の態様が移っている映像をもとに警察官の公判証言は信用できず違法は重大として無罪が言い渡された判例があることも付け加えておく。
職務質問について思うことを書こうと思う。私は職務質問は必要なものだとは思うが、そのいっぽうで不必要なものもたくさんあると思う。必要という意味では、犯罪の予防・鎮圧はもとより時には犯罪の端緒にもなりうる重要な役割を果たす行政活動だからだ。
しかし職務質問は、無差別にしていいものではなく、警職法2条の法要件を満たさなくては違法な職質になってしまう。当然違法な職質をすれば主権者は何らかの権利侵害を伴うこともある。また職質が事件を探知し、犯罪捜査に移行したならば、令状発布、のちに逮捕に至るケースがほとんどなわけであるが、仮に警察官の行った職質が、違法性を帯びていればその後の一連の捜査も違法が承継されすべて違法となるのだ。当然その経過をたどれば、警察の獲得した証拠は、違法証拠になることから、裁判で排除されるべきである。証拠がなければ裁判官は罪に問うことはできないわけだから結果無罪となる。
にわかには信じることができない人もいるだろうが法律上はそうなるのだ。警察官の一方的な主観をもって怪しいとされ、何もしていないのに職質を受けたことがある人は数多くいるはずだ。用事や仕事でいそがしいからと職質を断れば余計に怪しまれ、しつこいくらいに質問され実際に損害が出た人もいると思う。長い時間留め置かれ、いやいや所持品検査に応じたら怪しいものはなく時間を拘束されただけということになる。だったら最初からすべて見せたらいいと思う人もいると思うが、人にはその人なりの価値観があり見せたくないものが何も違法なものとは限らない。
裁判で職質の違法性を争うことも多いが、全てとは言わないが公務員である警察官には、職質はあくまで主権者の任意の協力の下で初めて成り立つもので、無差別、かつ、権力を振りかざすことは違法にもなりえるということを念頭に公務に励んでほしいものだ。
憲法は、権力側の暴走を抑止するためにあり、都合よく濫用してはならない。
最後に職務質問は有効な活動ではあるが、警察官たるものきちんと法に則って活動し、違法な職質までして数うちゃあたる的な職質の裏側で不当な権利侵害を被る人がいることを忘れないでほしいものだ。
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