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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

在宅事件弁護

盗撮・痴漢・傷害・強制性交等罪のような被害者の方がいる犯罪の場合、示談が成立するか否かは非常に重要な点となります。

早いタイミングであれば前科が付かないこともあります。弊所弁護士は、数多くの刑事事件を担当し、数多くの示談交渉を成立させてきました。粘り強く交渉し示談成立まで全力でサポートいたします。まずは一度ご相談ください。

被害者がいる犯罪の場合、示談が成立することは弁護活動としては非常に有効です。ただ、タイミングが非常に重要でもあります。具体的には検察官が起訴する前であれば不起訴となって前科が付かない場合もあります。検察官が起訴してしまうと、その後に示談が成立しても不起訴というのはありません。そのため、できるだけ早い段階で示談に向けて動き出すことが重要です。

逮捕されていない在宅事件の場合でも油断は禁物です。知らない間に検察官に事件送致され、起訴されてしまう場合もあります。在宅事件でも油断せずに弁護士に相談して、事件の進捗等を確認することが重要です。

捜査弁護(逮捕勾留段階)

弊所弁護士は、早期身柄開放に向けてあらゆる手段を駆使して活動しています。

具体的には勾留決定に対する準抗告、勾留延長決定に対する準抗告、示談活動、勾留取消請求、保釈請求等々です。もちろん、事件の内容によっては主局処分を見据えて準抗告をしない場合もありますが、基本的には身柄開放に向けてあらゆる法的手段を行使してしていくスタンスです。

国選弁護人の場合、最善弁護義務があるとはいえ、その報酬の低さから準抗告等の手続にあまり積極的でない弁護士がいるのが実情です。弊所ではそのような国選弁護人との違いを打ち出すことを心がけています。「先生に頼んで良かった」そう言われるように日々活動しています。労を惜しまず必要な法的手続を駆使すること、フットワーク軽く活動することを心がけています。

公判弁護(情状弁護・否認弁護)

起訴された後にご相談を受けることも多いです。

起訴後においては公訴事実を認めている場合にはできるだけ刑を軽くするためにする活動(情状弁護)と、公訴事実を否認している場合に無罪獲得に向けてする弁護があります。弊所では、どちも精力的に活動しております。

情状弁護の場合で被害者がいる場合には、やはり示談が重要な要素となります。そのため示談獲得に向けて全力で動きます。また、薬物犯罪のように被害者がいない犯罪の場合には、その他の情状事実を模索します。一例としては通院先を確保して、報告書として提出することが考えられます。

否認事件の場合には、検察官が持っている証拠の開示請求をして検討したり、場合によっては事件現場に調査に行くこともあります。

このようにどのような事件でも全力で活動して、依頼者にとって最良の結果となるように日々心掛けています。

被害者弁護

弊所では、犯罪被害者の方のサポートもしております。

現在の法制度では犯罪被害者の方が刑事裁判に参加して意見を表明できる場合があります。またそこまでいかなくても、相手方との示談交渉に同席してほしいというご相談にも弊所では対応しております。弊所では柔軟に対応しておりますので、まずは一度ご相談ください。

犯罪被害者の弁護活動をする場合には大きく二つにわけると、刑事裁判に参加する点と賠償の点があると思われます。刑事裁判参加には一定の要件がありますが、認められております。ただ、やはり法廷に出て意見を表明したり、加害者に質問したりするのに抵抗がある場合も多いといえます。そのような場合には、弁護士が代理人となって活動することも可能です。制度の説明を丁寧にしますので、まずは一度ご相談ください。

次に賠償の問題ですが、これも刑事事件が進行している最中に示談をしたほうが良いか、それとも刑事事件が終わった後に民事裁判を起こしたほうが良いかの重大な決断を迫られることになります。現在では損害賠償命令制度もできており、選択肢が増えた半面、決断も複雑です。弊所ではメリットデメリット交えながら、丁寧に説明することを心がけています。まずは一度ご相談ください。

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2019/04/11
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2019/04/10
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2019/04/09
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