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暴行・傷害

よくあるご相談

まずは暴行・傷害に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 電車で女性に体液をかけてしまい、暴行で逮捕された
  • 飲食店で酔った勢いで店員の腹をなぐってしまった
  • 喧嘩で相手を殴り怪我をさせてしまった。
  • 暴行、傷害で被害者と示談したい
  • 暴行、傷害で逮捕されてしまったが今後どうなるか。

暴行と傷害の違いってなに?

同じ行為でも被害者に怪我を負わせてしまった場合が傷害事件怪我にまでは至らなかった場合が暴行事件となります。傷害事件の定義はわかりやすいですが、暴行事件の定義は難しいです。

よくある暴行事件は、

  • 被害者の胸ぐらを掴んだ
  • 被害者の肩を殴った
  • 前を歩いていた人に体液をかけた

等です。

どんな活動をするの?

示談成立に加えて嘆願書の取得が重要です!

暴行や被害者の怪我が軽微な傷害事件の場合は、自身の行いと正直に認めて謝罪と賠償を行うことで、示談や不起訴を獲得することができます。

ただし同種前科がある場合や、執行猶予中であった場合は示談が成立しても不起訴を獲得することは難しくなります。また、このような事件の場合は、示談と併せて被害者から「加害者を許します」といった内容の嘆願書を取得できるかどうかも処分に大きく関わります。

 

お困りの際は専門家である弁護士へ!

嘆願書等の取得には、交渉のプロである弁護士に依頼することが重要であると言えます。

傷害(刑法)
第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

暴行(刑法)
第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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