〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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まずは盗撮に関して、よく相談されることをご紹介します。
盗撮をしてしまった、被害者と示談したい。
盗撮をして逮捕されてしまった、今後どうなるか。
盗撮を発見されて警察に連れて行かれたが帰宅できた。
盗撮をしてしまったが前科を付けたくない。
盗撮が発見されてしまい、データも見られてしまい余罪がたくさんある。
盗撮事件は被害者と示談することがとても効果的です。
しかし、タイミングを間違ってしまうと示談をしても無意味な可能性があります。盗撮事件の場合、逮捕はされない在宅事件がとても多いですが、このような場合でも油断は禁物です。
在宅事件でも事件としては淡々と進んでいき、検察官に事件が送致され、最終的には検察官が終局処分をします。
盗撮事件の初犯の場合には略式罰金になることが多いですが、罰金もれっきとした前科です。
前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。検察官に呼び出されて、略式罰金にすると言われてからご相談にいらっしゃる方も多いです。
示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、盗撮事件で立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
盗撮事件で逮捕されて締まった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。
特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
盗撮事件の解説
盗撮の場合、盗撮を直接的に処罰する法律はなく、各都道府県の条例によって罰則が設けられています。静岡県の場合には、静岡県迷惑行為等防止条例が定められており、盗撮の該当部分は以下の通りです。
(卑わいな行為の禁止)
第 3 条
1 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
(3) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
(4) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。
第 12 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
(1) 第 3 条の規定に違反した者
(2) 第 4 条の規定に違反した者
(3) 第 7 条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
3 第 1 項第 1 号の罪を犯した者が、第 3 条第 1 項第 3 号若しくは第 4 号の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、又は同条第 2 項の規定に違反して衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。
静岡県の条例では以上のように定められています。
よくある電車等でスカートの中を盗撮したような事件の場合には、まず条例の第3条1項3号に該当します。そして、罰則としては第12条が適用され、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また常習性が認定された場合や下着を撮影した場合には12条の2項3項が適用され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
このような罰則の設けられているのですが、初犯の場合にはほとんどの場合略式の罰金となるのが多いといえます。罰金もれっきとした前科となりますので、前科を付けたくない場合にはできるだけ早く弁護士に相談して示談活動を初めていくのが重要といえます。
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