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前科とは?

前科とは、刑事罰(科料、拘留、罰金、禁固、懲役)を受けたこと事実です。具体的には罰金や禁固刑、懲役刑などに処されると前科が付きます。執行猶予が付いても前科となります。

よく誤解されていることですが、逮捕されたあとの勾留は拘留ではありませんので、それ自体では前科になりません。また、交通違反などの時に支払う反則金も罰金ではないので前科にはなりません。

ただ、いわゆる赤切符を切られて支払うのは罰金ですので前科になります。

前科になるのかならないのかご不安な方は弁護士に相談しましょう


前科がつくデメリット

主な前科のデメリットとしては以下のものがあります。

  • 国家公務員、地方公務員の欠格事由に該当する可能性がある
  • 国家資格の欠格事由に該当する可能性がある
  • 海外渡航する際に、渡航先の法律によってはビザがおりない可能性がある

国家公務員法、地方公務員法、各種国家資格の根拠法には欠格事由が定められています。
例えば我々弁護士だと禁固刑以上の刑罰を受けると欠格事由に該当してしまいます。

このように、各根拠法によって欠格事由があるので注意が必要です。

一般の会社員の方が、海外赴任等を命じられた場合に、犯罪経歴証明書を提出してビザを取得することになりますが、その場合に、渡航先の法律によっては、前科によってビザがおりない可能性があります。同僚もいる中で自分だけビザがおりないということも起こりかねかねません。

前科情報は究極の個人情報なので、滅多には外部に漏れるものではありませんが、やはり、前科はないにこしたことはないと思います。

注意

前科は戸籍や住民票に載るものではないので、それによって発覚することはないといえます。

また、前科情報は最高レベルの個人情報なので、検察庁や警察庁で厳重に管理されています。そのため、一般人が調べようと思って調べられるものではありません。興信所や探偵が調べられるものではありません。

ただ、実名報道されている場合には、ネット検索で事件のニュースがヒットしてしまう可能性があります。

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