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勾留阻止による釈放

身柄が拘束されるまでの流れ

逮捕

警察に逮捕された場合、逮捕後48時間以内に検察へ事件が送られます。

送致

検察官は24時間以内に勾留の必要性を判断します。

勾留請求

勾留が必要と判断された場合、裁判所に勾留請求をします。

勾留決定

裁判官により勾留決定された場合、10日間身柄拘束をされます。(延長の場合はさらに10日間)


このように、逮捕段階で釈放されるか勾留されるかは非常に大きな問題といえます。

勾留阻止に向けた弁護活動としては、

  1. 検察官に勾留請求するなという趣旨の意見書を提出。
  2. それでも検察官が勾留請求した場合には、裁判官に対して勾留決定するなという意見書を提出。
    この意見書には、逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないこと、勾留による弊害が大きいこと(病気、仕事、学校、テスト等々)を記載し、添付書類として、本人の誓約書、ご両親や奥様の身元引受書、弊害が大きいことの疎明資料(診断書、名刺、学生証、テストのスケジュール表)等を添付して提出します。
  3. さらに必要があれば、担当の検察官や裁判官と面談します。
  4. ここまでやっても勾留決定されてしまった場合、最終手段として準抗告という手段があります。
    この手段は、勾留決定をした裁判官以外の3人の裁判官が勾留決定が正しかったかどうかを判断してくれます。認容率は数パーセントと低いですが、認容されることもありますので、あきらめずに最後までやるべきといえます。

弁護士に依頼する場合の注意点としては、やはり時間の問題です。上記のように様々な書類を用意するため、時間がそれなりにかかります。逮捕されたらすぐに弁護士に相談するべきといえます。

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