〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分
営業時間 | 9:00~21:00 |
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定休日 | なし(完全予約制) |
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お問合せからご契約までの流れをご説明します。
弁護士に依頼。
警察官又は検察官に連絡して
被害者の連絡先を聞く。
警察官又は検察官が被害者に連絡先を教えていいか聞く。
警察官又は検察官から弁護士に被害者の連絡先を教える。
弁護士から被害者に連絡をして面談のアポをとる。
面談・示談交渉。
示談交渉と書いていますが、通常のビジネスの交渉と違い、圧倒的にこちらが悪い状態で交渉に入ることが多いので、低姿勢に謝罪とお願いする感じです。
当然ですが被害者というのは精神的に傷ついています。少しの言葉のニュアンスでもお怒りを買ってしまうことがあるため、慎重に言葉は選んで話し合いはしなくてはなりません。
また、騙すようなことは厳禁です。不思議かもしれませんが、加害者の代理人でありながらも、被害者とも信頼関係が築けなければ被害者との示談は成功しないと思います。
被害者は相手が弁護士でも加害者の差し金くらいの印象しかありません。そこから誠実に対応していくことによって徐々に信頼してもらうのです。一回不信感を持たれてしまうと信頼を回復するのは難しいです。
そこで、示談交渉のスタンスとしては、
よく、反省するあまり、謝罪文の中でできないことを約束してしまう方がいらっしゃいますが、これはやめた方が良いと思います。
実際連絡先を教えてくれて、話し合いをしていけば、大体の示談交渉はまとまっています。
しかし、連絡先を教えてくれない場合にはなかなか手の打ちようがありません。このような場合、謝罪文や示談金を用意していることを検察官を通じて伝えてもらっていますが、それでも会ってもらえない場合には、お手上げ状態になります。
よく「興信所や探偵に頼んで被害者の住所をつきとめてください!」「駅等で張り込んで身元をつきとめてください!」と言ったお願いをされることがありますが、この方法は被害者に恐怖心を与えるだけだと思っていますので、私はこの方法は採れないし、採るべきではないと思っています。
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