〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
JR「静岡駅」から徒歩5分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩5分
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略式罰金とは略式裁判によって罰金になることです。起訴されることは通常の起訴と変わらないのですが、書面審査で罰金刑になるので、略式罰金と同時に釈放されます。
事案の内容的に略式罰金になる事案であれば、何もしなくても略式罰金になるので弁護活動はいらないです。そのような事案は示談するなりして不起訴を目指すべきといえます。
略式罰金を目指す事案は前科等があり、通常の起訴と略式罰金との境目にあるような事案です。たとえば、痴漢の常習者や盗撮の常習者で罰金前科があるような方です。
このような方は放っておけば通常起訴されてしまう可能性がありますので、示談活動や、病気治療等の情状弁護をすることにより、一段階低い略式罰金処分を目指すことが有効な弁護活動といえます。
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