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執行猶予を獲得する方法は?

執行猶予とは

執行猶予とは、正式裁判を経て判決を言い渡された場合に、例えば懲役1年6月執行猶予3年などと言われた場合です。この場合、刑務所にいく必要はありません。3年間執行を猶予されるということです。3年間何も悪いことをしていなければ服役する必要もありません。執行猶予が付けば、そのまま家に帰れます。基本的には生活の制限もないため、実刑になるか否かは非常に重要な問題です。

執行猶予中の再犯、執行猶予は切れているが年数が経っていない事案、オレオレ詐欺や強姦等の実刑率が高い事案の場合には、執行猶予を獲得できるかが勝負になります。このような事件の場合には実刑になる可能性が高いですが、執行猶予になる可能性もあります。
そして執行猶予を目指す場合にはできる限りの情状立証をしていく必要があります。

弁護活動について
被害者がいる場合

被害者がいる事件の場合には示談が最重要ということになります。詐欺や窃盗等の財産犯の場合には示談までいかなくても被害弁償をすることは非常に重要なことです。
そのうえで、性依存や盗癖等がある場合には治療等をして情状立証していく必要があります。

被害者がいない場合

被害者がいない事件の場合には、やはり贖罪寄付等をしていくことが考えられます。その上で、各種依存症の治療をして情状立証していくことが考えられます。

これらの他で重要なことは、情状承認です。今後の監督者である、配偶者、両親、職場の上司等々の方に裁判に来てもらって、証言してもらいます。そしてなによりも重要なのは、ご本人の反省態度です。被告人質問で誠心誠意反省を示しましょう。これがないとすべて無意味です。

執行猶予が付くかどうかというのは、最終的には裁判官の判断になりますので、すべてがこちらの思い通りにはなりません。しかし、きわどい事案で、適当に情状弁護をやって執行猶予が勝ち取れるとは思いません。執行猶予になるか実刑になるかは、無罪か有罪かとおなじくらい重要なことですので、できる限りの方法をとっていくことが重要といえます。私が実際に担当したオレオレ詐欺の受け子の事案でも、すべての被害者と示談をして執行猶予を獲得した事件があります。あきらめずに、しっかり対応しましょう。それが被害者のためでもあります。


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