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淫行・児童買春

よくあるご相談

まずは淫行・児童買春に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • ネットで知り合った18歳未満の女子と性行為をしてしまった。

  • ネットで知り合った18未満の女子にお金を渡して性行為をしてしまった。

  • 児童買春で逮捕されてしまったが今後どうなるか。

  • 青少年保護育成条例違反で逮捕されてしまったが今後どうなるか。

淫行・児童買春にも示談は効果的ですか?

他の性犯罪に比べると効果は薄いと言えます。

18歳未満の児童と性的関係をもってしまった淫行事件や、相手児童に対して金銭等の対価を支払った上で性的関係をもってしまった児童買春事件は個人的法益ではなく、社会的法益を守るものであることから被害者との示談が他の性犯罪と比べてとても効果的ということはありません。

しかし、実務経験上、被害者と示談することで不起訴になった事案も多数あるので、被害児童との示談が重要であるとはいえます。

被害者が未成年のため示談相手は被害者本人ではなく、被害者の親権者になすので、加害者本人で相手側と示談交渉を進めていくことは非常に困難となります。

事件の流れを教えてください。

淫行・児童買春事件の場合、事件の性質上、発生から発覚するまでの時間がかなり開くことが多いです。

発覚するまでの流れは、

  • 警察による出会い系サイトのサイバーパトロールで児童が補導され、買春相手が芋づる式に検挙される場合
  • 児童の携帯をチェックした親からの通報

等があります。

淫行・児童買春事件の場合は逮捕勾留された上で事件が進むことが多いといえます。勾留期間の間に被害者側と示談活動をする必要性があり、時間はとても少ないといえます。そのため、1日1日を無駄にせずに、できるだけ早く示談交渉に着手する必要があります。一言に示談交渉といっても、その前に示談金等を準備しておく必要性もあり、ご家族との連携も重要です。そのため時間がそれなりにかかりますので、やはりできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ!

淫行・児童買春事件で逮捕されてしまった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。

特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に 処する。

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