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痴漢

よくあるご相談

まずは強制わいせつに関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 痴漢をしてしまったが被害者と示談したい。

  • 電車内で痴漢をしてしまい逮捕されてしまった。

  • 痴漢が発覚してしまったが帰宅することができた。

  • 強制わいせつで捕まってしまった。

  • 前科があるがまた痴漢をしてしまった。

  • 痴漢をして発覚したが逃げてしまった。

  • 痴漢をしたが前科を付けたくない。

痴漢事件ではどのような活動が大切ですか?

示談成立が有効です!

痴漢事件は被害者と示談することがとても効果的です。しかし、タイミングを間違ってしまうと示談をしても無意味な可能性があります。

痴漢事件の場合、条例違反と強制わいせつ罪で立件されてしまう2つのパターンがありますが、以下では条例違反のパターンでご説明します。

痴漢事件の場合、認めていると逮捕はされない在宅事件がとても多いですが、このような場合でも油断は禁物です。在宅事件でも事件としては淡々と進んでいき、検察官に事件が送致され、最終的には検察官が終局処分をします。

初犯なんですがどのような処罰になりますか?

初犯の場合は罰金になることが多いですが、罰金も前科です。

痴漢事件の初犯の場合には略式罰金になることが多いですが、罰金もれっきとした前科です。前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。検察官に呼び出されて、略式罰金にすると言われてからご相談にいらっしゃる方も多いです。

示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、痴漢事件で立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ!

痴漢事件で逮捕されて締まった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

最近では痴漢の否認事件のご相談も多い傾向です。

痴漢をしていないのに痴漢で捕まってしまった場合、その後の取調べ対応が非常に重要です。ウソの自白調書が取られてしまう可能性もあり、ご本人だけで臨むのは非常に危険です。専門家である弁護士の助言を受けながらまずは不起訴処分を目指すのが準用です。仮に起訴されてしまった場合には裁判で無罪を争っていくことになります。

認めている場合、否認している場合、いずれにしてもできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

静岡県迷惑行為等防止条例

(卑わいな行為の禁止)
第 3 条
1 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を
覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。

(2) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。

(3) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。

(4) 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。

2 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

第 12 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

(1) 第 3 条の規定に違反した者

(2) 第 4 条の規定に違反した者

(3) 第 7 条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

3 第 1 項第 1 号の罪を犯した者が、第 3 条第 1 項第 3 号若しくは第 4 号の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、又は同条第 2 項の規定に違反して衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。

 

刑法
(強制わいせつ)

第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

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