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覚せい剤

よくあるご相談

まずは覚せい剤に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 覚醒罪の所持使用で逮捕されてしまった。今後どうなるか。
  • 売人として逮捕されてしまったがなんとかならないか。
  • 覚醒罪の前科が複数あるが執行猶予を獲得できないか。
  • 一部執行猶予とはなにか。

 

他の薬物事件とどう違うの?

覚せい剤事件では、特段の事情がない限り基本的には身柄拘束をされ、起訴後の保釈を目指す活動が多いです。

また、覚せい剤は依存性が非常に高いため、再犯防止に向けた取り組みや本人の努力と周囲の協力が必要です。

できる限り軽い処罰を受けるためには、それら周辺の環境改善をアピールすることが大切です。

個人使用目的と営利目的での量刑が変わってくるのは、他の薬物犯罪と同様です。

どんな弁護活動をするの?

薬物事件ではまずはその所持している物が規制薬物か否かが問題となり、また違法性の認識が問題となります。

さらには否認の態様も自分の物ではない、知らない間に飲んでいた等様々です。

さらに認めている場合にはしっかりと情状弁護をすることで量刑を軽くできます。いずれにしても薬物事件の場合、逮捕されることがほとんどなので迅速な対応が求められます。まずは早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

一部執行猶予ってなに?

法改正により一部執行猶予の制度ができました。

薬物事件での一部執行猶予は前科の有無に関わらず得ることができます。

一部執行猶予のメリットは服役期間が短くなることですが、出所後も猶予された期間へ年単位で執行猶予がつき、さらに保護観察が必須となるため国から干渉される期間は長くなります。


覚せい剤取締法

第八章 罰則

(刑罰)

第41条
覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第41条の2
覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第41条の3
次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

二 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者

三 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者

四 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第41条の4
次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する。

一 第二十条第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反した者

二 第二十条第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者

三 第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者

四 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者

五 第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者

2 営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

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