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窃盗事件の解決事案

窃盗事件とのみ情報が分からない事案だったので、ご相談後に詳しい弁護方針を示すこととしました。

活動内容

この事件は,連続窃盗事件として警察からマークされていた依頼者が,複数の事件で逮捕起訴されたという事件です。事件数が多く,被害額も相当高額であったため,初犯でありながら実刑の見込みが相当高い事案でした。

最終的に全件交渉により被害弁済を果たして,求刑4年(執行猶予は付けられない)に対して,執行猶予を付けることが出来た事案です。

この事案では,一番高額な被害を出した被害者との間で示談をするときに,被害者から「先生であったから示談をすることに決めました」という言葉を頂きました。しかも分割払いでの示談に応じていただいており,こちらを信頼していただけたと思う事件です。時折そういった言葉を頂くことがありますが,この言葉はうれしいというより,戒めとして受け取っています。

弁護士 竹内綱己

弁護士のコメント

私たち弁護士は,とかく悪い人の受ける罰を軽くするために活動しているとして批判を受けがちですが,それは少し誤解があります。確かに依頼者の受ける罰を軽くするという側面はありますが,私の認識は「適正な罰」になるように活動するというものです。そして,被害者の救済の側面も実はあります。例えば被害者のある事件の場合,被害弁済が何もされなければ,被害者は賠償を諦めるか民事訴訟の二択を迫られます。しかし,刑事事件進行中に弁護士が活動することで,被害者の被害弁済が早く達成出来れば,結果被害者救済が早くなります。そういうときは,依頼者側にも被害弁済の適正額をしっかりと説明し,いわゆる「値切る」ということはせず,もちろん不当な請求を安易に受けることもせず,適正額を提示するように心がけています。
 検察官は被害者救済のために活動していると言う人もいますが,私はそうは思いません。被害者が処罰を求めながら,裁判で無罪になることを恐れて不起訴にする事案の方が圧倒的多数ですし,被害者の気持ち面だけを汲みすぎて勇み足で起訴をしてしまい,結果無罪となって被害者も加害者の生活も無意味に踏み荒らすという事案もあります。
 我々法律家は,人の人生を大きく左右する仕事です。その重みの自覚がなければ,安易に仕事を引き受けてはなりません。検察官にそういった気概を持って仕事をしている人は一度もみたことはありませんが,上記の被害者から頂く言葉は,私も同じことをしている可能性が常にあることを教えてくれる,やはり戒めの言葉であると思います。
 なお,分割払の弁済は,今なお継続されており,約束は破られておりません。

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