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盗撮事件の解決事案

盗撮によって逮捕された会社員の配偶者から深夜に依頼を受けた事案。

 

活動内容

配偶者からの身元引受書を予めうけるとともに,翌朝早朝に即時接見し,配偶者と本人から聴取した事件や家庭環境等の事情を踏まえて検察官に意見書を送付したところ,逮捕翌日に身柄解放を実現した。

 

弁護士 竹内綱己

弁護士のコメント

依頼を受けたときには遠方に出張中であったため,希望とされた即時接見はできなかったが,配偶者の方は相当にあせっていました。しかし,明朝の早朝に接見にいくこと,1晩で状況が変わることはないことを説明して落ち着いてもらうこととしました。

同時に,身元引受書を夜間のうちにファックスで送ってもらうようにお願いしておき,翌朝接見をして事件概要や前科前歴等の必要情報を本人から聞くと共に情報共有をし,話を聞く限り犯情はそれほど悪くはなかったため,本人に検察官に対して嘘をつかず真摯な供述をすること,仕事状況や家庭環境についても話すように助言しました。

私は,配偶者や本人か聴取して共有した事実を踏まえて身柄拘束をする必要がない旨の意見書を作成して警察官の送致と並行するように,身元引受書を添付して検察官宛に送付しました。

その後検察官あら架電があり,「身柄解放すべきか迷っている」との話があったため,すでに意見書を配偶者の身元引受書と共におくってあるはずなので見て欲しいと告げたところ,それを確認した検察官から再度の連絡があり「身柄を解放することに決めました」と言われ,逮捕翌日の身柄解放を実現しました。おかげで会社の欠勤(但し,配偶者から連絡をしたため大きく会社に疑われることもなかった)もわずか1日で済み,現在私生活に何の影響もありません。

検察官も法律家である以上,軽微な事件とはいっても簡単に身柄解放していいかは迷います。また,事件最初には被疑者を巡る実情,とくに家庭環境については分からないのが通常です。弁護士は,家族から依頼を受けた場合には,家庭環境等を先に聞いて有利な事情を予め準備できます。そういった事情を感情論では無く法律論として身柄解放に結び付けていくのが弁護士の役割です。

この事件でもそうですが,少し初動が遅くなれば,身柄解放がいずれ実現しても会社の欠勤が増えてしまって雇用関係に不利益が生じるなど,派生する問題は小さくはありません。

まずは即時に相談することが大切です。事案の中身を聞き,初動を誤らなかったことが身柄解放につながったと考えています。

 

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