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職務質問を契機として覚せい剤の所持使用で逮捕起訴された方の事件です。
職務質問を契機として覚せい剤の所持使用で逮捕起訴された方の事件です。
職務質問自体が法の要件を満たしておらず,諸々の経緯があって,依頼者の方は警察官十数名にかこまれてもみくちゃにされるという経緯があった事件です。
違法捜査による収集証拠の排除を求めて争ったところ,任意捜査の限界を超えて違法という判断まではもらいましたが,しかし,証拠排除にまでは至らなかった事案です。
薬物事案ではよくあるのですが,どうしても犯罪の密行性が高い単独事件であるため,強引な職務質問から強引な留置(移動阻止),そこから令状発付まで粘ってからの強制捜査,逮捕という事案は結構あります。
職務質問,留置の違法性が争われ,無罪判断も全国各地で出されている事案です。
違法認定を受けられたことから,あともう少しというところではあったのですが,この違法認定が受けられたのは,パトカーのカーロケ-ターの映像があったからです。
そこに警察官のいきすぎた行為が映っていたわけです。
民間私人である弁護人にとっては,証拠の収集は相当骨の折れる作業で,検察官とは圧倒的な力の差があります。そこで刑事弁護では,捜査機関の持っている証拠の開示を積極的に求めることで検察官に対抗していくことが一つの手段となります。
裁判所が争点として重要と考えると,検察官に開示を促してくれます。争点設定とその重要度のアピールが,弁護士の力量にかかってきます。
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