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窃盗等譲渡罪の解決事案

盗品等譲受罪で逮捕勾留されたという国選事件でした。

活動内容

話しを聞く限り,共犯者とされていた知人の話は相当巻き込み供述の危険が高かった上,被疑者に対する証拠も乏しかった事件です。
 初回接見時,捜査機関の恫喝に,事実を認めてしまったかのような供述調書が取られてしまっていましたが,被疑者の話をしっかりと聞いて被疑者の話(えん罪である)という話しには高い信頼性があると判断したため,捜査機関に何を言われても黙秘を貫くように助言するとともに,ノートを差し入れ,毎日の捜査機関の取調状況を記録してもらうことにしました。

記録を見て不当があれば即時に抗議文を送り,検察官に不当逮捕だから早期に身柄解放をせよと何度も申入れ,最初の逮捕勾留と勾留延長にも準抗告をしつつ,接見では被疑者を励まして黙秘を貫徹させました。
 当初激しかった取調も後半は意気消沈するように少なくなって被疑者が放置をされるようになったので,そこにも不必要な身柄拘束だとして抗議文を出したうえで検察官に文句を言っています。

最終的に,身柄拘束の根拠,取調が為されていない理由,最初の逮捕の原因となった押収証拠が何か,ということを求釈明した勾留理由開示請求をしたところ,その期日に合わせるように不起訴で釈放するとなり,裁判所から勾留理由開示請求を取り下げて欲しい旨の連絡を受けました。

弁護士 竹内綱己

弁護士のコメント

勾留理由開示請求が奏功したかはわかりませんが,無影響ではなかったようにも思います。この事件で感じたのは,意味の無い身柄拘束は私生活上の大きな不利益であることは当然ですから,弁護士の役割としては出来ることは徹底的にやり,早期の身柄解放活動に尽力しなければならないということです。ある意味国選事件ですのでお金にならない活動が大半でしたが,そんなことは一切考えておらず,とにかく検察官や警察官の汚い方法を正させたいという一点のみが活動動機でした。
 現在実務に慣れてしまって自分がサボってしまいたくなるとき,この事件を思い出して奮い立つようにしています。

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