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傷害事件で逮捕勾留された少年被疑者の国選弁護事件が家裁送致となって少年事件となったため引き続き受け持った事件です。
自分の交際相手をレイプした相手を殴って怪我させたとして逮捕勾留された少年の事件でした。
少年事件は全件家裁送致が原則で,家裁送致後は鑑別所に約4週間身柄拘束されます。本件では,少年は既に社会人であったため,身柄拘束を受けることが不利益であり,よって観護措置を回避するために家庭裁判所に観護措置をしないように申し入れた事案です。
私は,少年事件はあまりやらないのですが,少年事件を専門としている同期に相談をしたところ,観護措置の回避はほぼ無理なんじゃないかと言われました。
保護者と連絡を取って身元引受書を準備するとともに,本件犯行の情状を丁寧に記載し,裁判官とも面談をして事情を説明したところ,観護措置は回避できました。同期がかなり驚いていたので,よほど希だったのだと思います。
この事件で工夫をしたのは身元引受書です。身元引受書に,保護者にとって少年が帰ってくる必要性が高いこと,身柄解放されても逃亡をさせない実効的な手段があることを保護者の口から聞いて書面に反映させました。
身元引受書は,「逃亡はさせない。罪証隠滅はさせない。出頭要請には応じさせる」という3点が基本的事項として記載されることが多く,そのため,それだけが記載してあるテンプレートを出すこともままあります。
私は,身元引受書は裁判所が身元引受人の人となりを把握し,身元引受人の下に返してもいいか,返しても良い事情があるかを裁判所が把握する最も重要な資料であると考えるため,通常の刑事事件の保釈請求においても,身元引受人の言葉を可能な限り記載して出すようにしています。それがいかほどの効果があるかはわかりませんが,少なくともテンプレートでは裁判官も判断できる要素は少なってしまい,相当ではないと思います。
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