〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル504号室
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少年が逮捕されたと警察から連絡を受けた家族からの依頼を受けたものでした。
少年は逮捕の後に勾留されたうえで観護措置まで受けてしまえば学校へ通えなくなり,生活上受ける不利益の程度は極めて大きい。そこで,勾留阻止に向けて準備した。
家族の来所をしてもらい,少年の学業成績の優良性や家庭環境が良いことなどを聴取して身元引受書と意見書を作成して準備した。
裁判官が少年の生活状況に配慮して身柄解放を検討しているとの連絡が家族にあったため,同行して裁判官と面談し,準備していた身元引受書や意見書を提出して,勾留が不必要であることを説き,最終的には身柄拘束されずに家に帰された。
裁判官がすでに身柄解放の選択を頭に置いていたとはいえ,初動で弁護士に依頼することは重要です。というのも,裁判官に面談したとき,「先生もう付いてくれているのですね,じゃあ安心です」と言われ,身元引受書と意見書を見せたら「非常に助かります」と裁判官に言われています。その内容を読んだ裁判官から更に「まさに心配事項は意見のとおりですが,大丈夫そうですね」と言われています。
身柄を解放するにも法律の要件があり,裁判官は法律論を組み立てなければなりません。同情といった感情面だけでは解放はできないことは当然です。家族であれば,子を思うあまり心情面が出過ぎてしまい,話がまとまらないということはままあります。それは悪いということではなく,家族である限り当然です。
弁護士は,そういった家族の心情を法律論に引き直し,法要件にあてはめて主張をしていくことに長けています。家族が逮捕をされたときには,躊躇せずに弁護士に依頼することをお勧めします。裁判官と同じ視点や考えで意見を述べることが出来る弁護士からの意見が裁判官の決断を後押しするということは決して希有ではありません。わずかに見える差も,身柄拘束によって受ける不利益を回避できるか否かという点を考えれば,実は非常に大きいと思います。
なお,この事案では検察官側から身柄解放に対して準抗告(身柄拘束をすべき)が出されています。これが認められれば,少年は退学をすることになっていたことは間違いなく,その場合,少年の被る不利益は人生にとって致命的と言えたことは間違いありません。私はこういった準抗告を見るたびに,検察官は理性を失った獣と変わらないと感じ,強い憤りを感じます。
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